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搭乗者保険の日数についてですが→去年の3月に相手100の事故にあい、10月に相手保険屋と示談しました



原則1搭乗者傷害保険の日数払いでは、事故日からの180日間の入通院実日数について、生活業務支障期間に限定して医療保険金を支払うと約束しています 交通事故での補償についての質問です

1.未だ就労不可能な状況であれば支払いされて当然です 約3ヶ月前に100%被害の事故に遭い通院中です あなたの場合は休業損害が発生していないので、主婦休損が給付されるはありがたいですね

相手方との任意保険会社との示談はこれからなですが、自分が加入している保険会社に搭乗者保険を請求したところ、1事故分しか出ないとのでした 保険屋さんの説明は、正しく、間違っていません